障害年金の等級と年金額
障害基礎年金
1級:993,750円
2級:795,000円
子の加算:228,700円/人(3人目以降は、76,200円)※1
障害厚生年金
{(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)(※2)
+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}
3級:上記計算式(※3)
2級:上記計算式+配偶者加給年金額(※4)
1級:上記計算式×1.25+配偶者加給年金額(※4)
《平均標準報酬月額》
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
《平均標準報酬額》
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
1級:993,750円
2級:795,000円
子の加算:228,700円/人(3人目以降は、76,200円)※1
障害厚生年金
{(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)(※2)
+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}
3級:上記計算式(※3)
2級:上記計算式+配偶者加給年金額(※4)
1級:上記計算式×1.25+配偶者加給年金額(※4)
- ※1 18歳到達の年度末までにある子(障害等級2級以上に該当する場合は20歳未満まで)
- ※2 被保険者期間の月数は、障害認定日の属する月までで計算する(300月保障あり)
- ※3 3級の最低保障額 596,300円
- ※4 65歳未満の配偶者(金額は:228,700円)
《平均標準報酬月額》
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
《平均標準報酬額》
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
障害年金における初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。
- ①初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
- ②同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
- ③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
- ④健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
- ⑤誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
- ⑥じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
- ⑦障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
各障害等級の病状例
1級 | 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状 植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など |
---|---|
2級 | 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状 人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など |
3級 | 労働に著しい制限が必要な程度の病状 心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など |
※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。
不服申立て制度の概要

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。
社会保険審査会裁決例
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html
※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。
社会保険審査会裁決例
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html
※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。
障害年金の請求方法と必要な診断書
- ①障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
- → 障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書1枚
- ②障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
- → 障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
- ③事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
- → 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚
社会保険労務士に依頼するメリット
- メリット
その1 - 障害年金の制度を熟知しているため、書類の整備が迅速かつ正確に行われます。
- メリット
- メリット
その2 - 役所や病院には代理人である社会保険労務士が行くことができるため、ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。
- メリット
- メリット
その3 - 審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。
- メリット
私の強み
傾聴を基本にじっくりお話しを伺います。わかりやすく、納得いく説明を心がけ、お客様目線で業務を進めます
①精神系 | うつ病(3級、2級)、そううつ病(2級)、てんかん(2級)、知的障害(2級)、若年性認知症(2級)、広汎性発達障害(2級) など |
---|---|
②肢体系 | 脳出血・脳梗塞などの脳血管障害(3級、2級、1級)、多発性硬化症(2級)、多系統萎縮症(2級)、糖尿病による下肢切断(2級) など |
③その他 | 各種がん(3級、2級、1級)、HIV感染症(3級、2級)、糖尿病性腎症・透析(2級)、感音性難聴(2級、1級)、脳脊髄液減少症(3級) ほか |
私はこのように業務を進めます
- ①ご相談者様のご希望の日時・場所で面談を行います(土日祝日、夜間対応可能)
- ②面談内容をもとに、年金事務所にて年金記録を確認いたします
ここまでは無料対応(※)です。※交通費実費はご負担いただきます。 - ③保険料納付要件が満たせている場合は、契約書を作成します
- ④代理人にて、病歴(就労)状況申立書の原案を作成し、お打ち合わせのうえ、完成させます
- ⑤請求書・添付書類をそろえて代理人が年金事務所等へ提出手続きをします
- ⑥支給決定がありましたら、成功報酬をお支払いください(不支給決定の場合は報酬はゼロ)。